公的な保障(3)-③

【年金保険制度③】

実は、年金制度はこれまでお話ししてきた65歳から受取るものだけではありません。

公的年金制度は受取る内容によって、名称が変わります。

 

1)65歳から受取る年金・・・老齢基礎年金・老齢厚生年金

2)被保険者が加入中に亡くなったとき・・・遺族に遺族基礎年金・遺族厚生年金

3)被保険者が加入中に障害1級または2級の認定を受けたとき・・・障害基礎年金・障害厚生年金

 

2)3)の年金は、加入期間や家族構成など、条件によって支給額が変わります。

いずれにせよ、20歳から年金の加入手続きをとることにより万一の時多少でも公的な保障が受けられます。

またこれらを理解することにより、私的な保障(民間の会社が運営する生命保険・傷害保険)のかけすぎを抑えることができます。