社会保険料と税金(3)

【税金(所得税)②】

所得税の税率は表のようになっています。

前項でみた課税所得金額にそれぞれ所得税率がかけられます。

 ただし、課税所得金額に税率がそのままかかるわけではありません。

課税所得のうち、0円から195万円までに対して5%、195万円超から330万円に対して10%、330万円超から695万円までに対して20%・・・と計算していきます。

ただこれでは計算が複雑ですので、それを調整する上の表の『控除額』を引くことで納税金額を導き出します。

たとえば課税所得金額が450万円の場合、計算式は450万円×0.20-427,500円で、その年の所得税は472,500円となります。